体制等の区分と船舶の措置 〜渡久地港・運天港〜
(1)台風の場合
区 分 | 措 置 | |
警戒体制(第一体制)の発令 風速25メートル以上の暴風圏が48時間以内に 沖縄県北西部の各港に到達すると予想される 場合。 |
@ 在港各船舶は、荒天準備を行い直ちに避難対策ができ るように準備すること。 A 警戒体制(第一体制)が発令された場合には、港外に避 難を予定している船舶は原則として入港しないこと。 |
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避難勧告(第二体制)の発令 風速25メートル以上の暴風圏が24時間以内に 沖縄県北西部の各港に到達すると予想される 場合。 |
港内の安全な場所に避難できる船舶以外は速やかに港 外に避難すること。 ただし、港内であっても危険であると那覇海上保安部長が 判断した場合は、港外へ避難すること。 |
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体制等の解除 暴風圏外になり、次第に平穏となるものと予想 される場合。 |
各船舶は、警戒体制(第一体制)または避難勧告(第二 体制)を解除する。 |
区 分 | 措 置 |
警戒体制(第一体制)の発令 気象庁による津波注意報が発令された場合。 |
@ 正しい情報をラジオ、テレビ、広報車などを通じて入手す ること。 A 各船舶は、原則として港外へ避難すること。 ただし、港外避難ができない船舶等にあっては、係留索 の強化等必要な安全措置を行うこと。 |
避難勧告(第二体制)の発令 気象庁による津波警報が発表された場合。 |
@ 各船舶は、直ちに港外へ避難すること。 A 港外へ避難できない小型船は、高所に引き上げて固縛 すること。 B 港外避難、小型船の引き上げは時間的余裕がある場合 のみ行うこと。 |
体制等の解除 気象庁による津波警報解除または津波注意報 解除が発令された場合。 |
各船舶は、警戒体制(第一体制)または避難勧告(第二体 制)を解除する。 |
(注)
(1) 港外とは、「水深の深い、広い海域」で津波の影響を受けない海域のことである。
(2) 強い地震(震度4程度以上)を感じた時又は弱い地震であっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じた時は
津波が発生するおそれがあるので、船舶は直ちに港外へ避難すること。
ただし、時間的余裕が無い場合は人員のみ避難すること。
(3) 各発令の基準に達しないと予想される台風、津波及び急速に発達する低気圧等の場合においても、那覇
海上保安部長の判断により注意喚起を積極的に行うものとする。
(4) 地震発生後、電話回線等の不通により情報の入手ができない場合は、自主的に安全措置を講ずること。
(5) 警戒体制(第一体制)、避難勧告(第二体制)が解除された場合、漂流物及び港湾施設の被害等の安全
確認をして航行すること。
(3)急速に発達する低気圧等の場合
区 分 | 措 置 |
警戒体制(第二体制)の発令 気象庁により東シナ海南部に海上暴風警報 (風速24.5m/sec以上)が発表された場合。 |
港内の安全な場所に避難できる船舶以外は速やかに港 外に避難すること。 ただし、港内であっても危険であると那覇海上保安部長が 判断した場合は、港外へ避難すること。 |
避難勧告(第二体制)の解除 海上暴風警報(風速24.5m/sec以上)が解除さ れた場合。 |
各船舶は、避難準備を復旧し、あるいは入港する。 |
・ 渡久地港及び運天港において、船舶が避難勧告(第二体制)に応じない場合で、当該船舶の港内在泊が港内 の安全に著しく支障があると那覇海上保安部長が認めた場合は、港則法第39条第3項に基づく退去命令等が 出されることがある。 |