よくある質問&回答集 
 Q1.  「 順中逆西 」の航法が採用されたのは、いつ頃からですか?

 A1.

 この航法が初めて法的に明文化されたのは、昭和4年の「内海水道航行規則」からです。
現在は、「海上交通安全法」に定められています。
 明治〜大正期には、すでに航海者一般の常用航法として普及しており、大正12年1月の衝突事故に関する海難審判においては、「順中逆西」の航法を適用した判例が出されています。
 Q2.  来島海峡海上交通センターのホームページをリンクに貼ってもいいですか?

 A2.

 恐れ入りますが、リンクを貼る前に電話(0898−31−9668)でお知らせいただけるようお願いいたします。
 Q3.  世界測地系と日本測地系の変換プログラムがほしいのですが。

 A3.

 プログラムにつきましては、海上保安庁海洋情報部のホームページで提供していますので、こちらの 「経緯度数値の変換方法」をご覧下さい。
 Q4.  海図の読み方がわからないのですが。

 A4.

 海に関するご相談・お問い合わせは、第六管区海上保安本部「海の相談室」でお受けしています。

 Q5.
 巨大船等が来島海峡を航行する際の運行計画作成時の留意事項にある、
@ 中水道を昼間の弱潮時(約3ノット以下)に運行するように運行計画を立てること
A 転流前に航行する場合は、転流の10分前までに航路を出航するよう計画すること
B 転流後に航行する場合は、転流の10分以上後に航路に入航するよう計画すること
 ですが、法律で定められていますか?
 A5.  海上交通安全法第23条の規定に基づき、航路の所在する海域を管轄する海上交通センター所長(航路担当部署の長)が、巨大船等の航路における航行に伴い生じるおそれのある船舶交通の危険を防止するため必要があると認めた場合、航路担当部署から航路を航行しようとする当該巨大船等の運航に関し、 必要な事項を指示することができるとされています。
 ご質問の基準は、航路の個別的事情(来島海峡航路の潮流による航法変更(順中逆西)、多数の島々が航路周辺に散在するため可航幅が狭く、かつ航路が屈曲しており、これに加えて潮流が10 ノットと速く操船困難な海域である。)により、巨大船等を一定の時間帯に限って航路を通航させる必要があるため、航路担当部署である来島海峡海上交通センターでは、巨大船等の通航できる時間帯を
 @ 昼間の弱流時(約3ノット以下)に中水道を航行すること
 A 転流前に航行する場合は、転流の10分前までに航路を出航すること
 B 転流後に航行する場合は、転流の10分以上後に航路に入航すること
のように基準を定めて、海事関係者等に周知しています。 
 Q6.  ホームページに掲載されている画像を投稿ページに転載してもいいですか?

 A6.

 画像等の転載先を確認させていただきたいので、ご希望される方は、転載される前に当センターまで電話(0898−31−9668)でお知らせいただけるようお願いいたします。
 Q7.  潮流信号所の潮流表示で小数点以下は、どのように表示してあるのですか?

 A7.

 小数点以下は四捨五入して表示させています。