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海上交通安全法第23条の規定に基づき、航路の所在する海域を管轄する海上交通センター所長(航路担当部署の長)が、巨大船等の航路における航行に伴い生じるおそれのある船舶交通の危険を防止するため必要があると認めた場合、航路担当部署から航路を航行しようとする当該巨大船等の運航に関し、 必要な事項を指示することができるとされています。
ご質問の基準は、航路の個別的事情(来島海峡航路の潮流による航法変更(順中逆西)、多数の島々が航路周辺に散在するため可航幅が狭く、かつ航路が屈曲しており、これに加えて潮流が10
ノットと速く操船困難な海域である。)により、巨大船等を一定の時間帯に限って航路を通航させる必要があるため、航路担当部署である来島海峡海上交通センターでは、巨大船等の通航できる時間帯を
@ 昼間の弱流時(約3ノット以下)に中水道を航行すること
A 転流前に航行する場合は、転流の10分前までに航路を出航すること
B 転流後に航行する場合は、転流の10分以上後に航路に入航すること
のように基準を定めて、海事関係者等に周知しています。 |