航 行 安 全 指 導 |
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第六管区海上保安本部は、次の航行安全指導を行っています。 1 水先人の乗船
次に掲げる外国船舶は水先人を乗船させること。 2 進路警戒船等の配備 航路出航後も安全な航行が確認されるまで、進路警戒船等を配備すること。 3 航路出入口付近海域における航法
航路出入口付近での横断を避け、迂回すること。 4 緊急用えい索の準備 海上交通安全法に定める危険物積載船は、船首及び船尾にそれぞれ緊急用えい索(FIRE WIRE)を即時使用可能な状態に準備すること。 5 来島海峡航行時の留意事項
(1)次のことに留意のうえ航海計画を立てること。 (2)南流時に航路へ入航する場合には、航路内において右舷対右舷になることから、航路入口から離れた広い水域において、十分に安全を確認のうえ、流向に応じた経路へ移行すること。なお、航路を出航する場合は、四囲の状況を把握し安全運行に努めること。
(3)航路入航後に転流した場合には、次のことに留意すること。
イ 四囲の状況を勘案し、できる限りすみやかに流向に応じた経路に移行すること。
(4)航路通報の際、次の事項も併せて通報すること。
(5)航路通報を行った船舶が、航路入航予定時刻の3時間前以後に航路入航予定時刻を10分以上変更する場合は、その都度変更通報を行うこと。
6 位置通報 長さ50メートル以上の船舶及び全長100メートル以上の物件曳航船等(船舶自動識別装置を搭載し、適切に運用している船舶を除く)は最初の位置通報ラインを通過した時に来島海峡海上交通センターへの位置通報を行うこと。 <通報事項> 7 来島海峡海上交通センターとの連絡保持 VHF電話(CH16、156.8MHz)を備える船舶は、来島海峡海上交通センターから航行の安全に関する情報等が提供される場合があるため、航路及び航路に至る主要通航路並びにその周辺海域において来島海峡海上交通センターとの連絡を保持すること。また、CH16がふくそうしている際には、来島海峡海上交通センターよりCH13にて呼び出しを行う場合があるので、CH13を備えている船舶は、CH16の聴取に合わせてCH13を聴守すること。 8 外国船の航行 外国船が瀬戸内海を航行するときは、特に次の事項を遵守、把握して航行すること。 (1) 適切な見張りの励行及び船位確認の励行、VHF聴守の励行等基本的事項 (2) 瀬戸内海における気象・海象の特性等航行上の留意事項 (3) 来島海峡航路の航法(順中逆西) (4) 備讃瀬戸海域における「こませ網漁船」の操業 (5) 航路周辺海域における「さわら流し網漁」の操業 |