来島海峡航路の航法
「 航路入航前における通報の義務付け 」
海上交通安全法第20条第4項
(
来島海峡航路)
来島海峡航路をこれに沿って航行しようとする船舶の船長(船長以外の者が船長に代わってその職務を行うべきときは、その者。)は、国土交通省令で定めるところにより、当該船舶の名称その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しなければならない。