「 順中逆西 」
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海上交通安全法第20条(来島海峡航路) | ||
船舶は、来島海峡航路をこれに沿って航行するときは、次に掲げる航法によらなければならない。この場合において、 これらの航法によって航行している船舶については、海上衝突予防法第9条第1項の規定は、適用しない。 |
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(一)
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順潮の場合は来島海峡中水道(以下「中水道」という。)を、逆潮の場合は来島海峡西水道(以下「西水道」という。)を航行すること。ただし、これらの水道を航行している間に転流があった場合は、引き続き当該水道を航行することができることとし、また、西水道を航行して小島と波止浜との間の水道へ出ようとする船舶又は同水道から来島海峡航路に入って西水道を航行しようとする船舶は、順潮の場合であっても、西水道を航行することができることとする。 | |
(二)
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順潮の場合は、できる限り大島及び大下島側に近寄って航行すること。 | |
(三)
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逆潮の場合は、できる限り四国側に近寄って航行すること。 | |
(四)
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前二号の規定にかかわらず、西水道を航行して小島と波止浜との間の水道へ出ようとする場合又は同水道から来島海峡航路に入って西水道を航行しようとする場合は、その他の船舶の四国側を航行すること。 | |
(五)
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逆潮の場合は、国土交通省令で定める速力以上の速力で航行すること。 | |
2
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前項第一号から第三号まで及び第五号の潮流の流向は、国土交通省令で定めるところにより海上保安庁長官が信号により示す流向による。 | |
3
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海上保安庁長官は、来島海峡航路において転流すると予想され、又は転流があった場合において、同航路を第一項の規定による航法により航行することが、船舶交通の状況により、船舶交通の危険を生じるおそれがあると認めるときは、同航路をこれに沿って航行し、又は航行しようとする船舶に対し、同項の規定による航法と異なる航法を指示することができる。この場合において、当該指示された航法によって航行している船舶については、海上衝突予防法第九条第一項の規定は、適用しない。 | |
4
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来島海峡航路をこれに沿って航行しようとする船舶の船長(船長以外の者が船長に代わってその職務を行うべきときは、その者。以下同じ。)は、国土交通省令で定めるところにより、当該船舶の名称その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しなければならない。 |