来島海峡航路の航法 「 追越しの禁止 」
 海上交通安全法第6条の2来島海峡航路)
 国土交通省令で定める航路の区間をこれに沿って航行している船舶は、当該区間をこれに沿って航行している他の船舶(漁ろう船等その他著しく遅い速力で航行している船舶として国土交通省令で定める船舶を除く。)を追い越してはならない。
ただし、海難を避けるため又は人命若しくは他の船舶を救助するためやむを得ない事由があるときは、この限りでない。