来島海峡航路の航法
「 航路外待機指示の基準及び対象船舶 」
海上交通安全法第10条の2
(
来島海峡航路)
霧等で見通しが悪くなるときなどに次の基準により航路外での待機を対象となる船舶に対し指示します。