第三管区海上保安本部 発表
対象海域 日立港、常陸那珂港、大洗港
対象期間
台風第7号の接近に伴い、日立港、常陸那珂港、大洗港における船舶に対し、港則法第39条第4項の規定に基づき、下記のとおり勧告します。
令和8年6月27日14:00(日本時)第一警戒態勢(準備態勢)
1 在港船舶は、荒天準備を行い、必要に応じて直ちに運航できるよう準備する共に、陸上との通信手段を確保し、避難勧告等に留意すること。
2 固有乗組員のいない小型船舶は、管理者の責任において、荒天準備又は安全な場所への避難等を実施すること。
3 仮置き物件等の管理者は、流出防止等の対策を講ずること。
4 遠隔地避難をする場合は、個々の判断で早期避難を行うこと。
5 危険物荷役及び工事・作業実施者は、個々の中止基準に基づき対処すること。
6 VHF搭載船は聴取をし、AIS搭載船は正しく作動をさせておくこと。
令和8年6月27日17:00(日本時) 第二警戒態勢(避難勧告)
1 小型船舶は、港内の安全な場所に避難し、適当な措置をとる。
2 大型船舶は、港外に避難するか又は港内の適当な場所において適当な措置をとる。
3 仮置き物件等の管理者は、流出防止等の措置を講ずるとともに、定期的に見回り、物件の確認にあたる。
4 DWT3,000トン以上の船舶は、原則として港外に避難する。
令和8年6月26日16:45
日立港長
茨城海上保安部長