鳥羽海上保安部 発表
対象海域 本州南岸 − 伊良湖岬
対象期間
伊良湖岬船舶通航信号所(灯台表第1巻 8402)において、船舶を特定せずに行われる情報提供の業務内容が下記のとおり変更される。
変 更 日 令和6年10月1日
変更内容 (1) MF無線電話による下記の情報提供が廃止される。
・航路における船舶の交通の制限の状況
・大山三角点(34-36-07N 137-08-47E)から石鏡灯台(34-26-40N 136-55-25E)まで引いた
線及び陸岸により囲まれた海域(以下「伊勢湾海域」という。)及び大山三角点から石鏡
灯台まで引いた線、大王埼灯台(34-16-34N 136-53-58E)から90度4万1千メートルの地点
まで引いた線、同地点から0度に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域(以下「遠
州灘海域」という。)を航行する船舶に影響を及ぼすおそれのある海難等の内容及びそれ
に対する措置の状況
・航路及びその付近の海域における漁ろうに従事している船舶の集中の状況
・航路及びその付近の海域において霧等が発生した場合における視程の状況
(2) インターネット・ホームページによる下記の情報提供が廃止される。
・操業する漁船の位置に関する情報の掲載
海 図 W1064
出 所 第四管区海上保安本部
(四管区水路通報 6年411項関連)