第五管区海上保安本部 発表
対象海域
対象期間
港長公示第07-02号
港則法第39条第1項の規定により、次のとおり船舶の航泊を禁止するので、同条第2項の規定により公示する。
令和7年12月5日 和歌山下津港長
旧河西橋一部崩落に伴う航泊の禁止について
和歌山下津港和歌山区第2区において、旧河西橋が一部崩落したため、下記により船舶の航泊を禁止する。
ただし、当該崩落復旧工事に従事する船舶及び官公庁船(搭載艇を含む)を除く。
記
1期間
令和7年12月5日(金)20:30から当分の間
2区域
イ 北緯34度14分13.93秒、東経135度9分46.16秒
ロ 北緯34度14分15.24秒、東経135度9分42.06秒
ハ 北緯34度14分17.06秒、東経135度9分42.98秒
二 北緯34度14分16.62秒、東経135度9分44.59秒
ホ 北緯34度14分16.23秒、東経135度9分45.92秒
へ 北緯34度14分15.62秒、東経135度9分47.16秒
の各点を結んだ海域(航泊禁止区域(略図)参照)
3標識等
航泊禁止区域を明示するため、航泊禁止区域(略図)のとおり
灯浮標(単閃黄光、毎4秒1閃光、光達距離2.7km)6基
を設置している。