神戸海上保安部 発表
対象海域
対象期間
神戸船舶通航信号所(灯台表第1巻8404)(34-39.1N 135-13.1E)において、船舶を特定せずに行われる情報提供の業務内容が下記のとおり変更される。
変 更 日 令和7年7月1日
変更内容 MF無線電話による情報提供の廃止
削 除 1(1)アのうち「MF無線電話」
1(1)イ(ア)
1(1)イ(イ)a
1(1)イ(ウ)a
方法の詳細、使用言語及び実施時期(表)のうち「MF無線電話」にかかる部分
追 加 1(1)イ(イ)へ「長さ160m以上の船舶及び物件えい航船等(海交法第22条第4号に規定する船舶をいう。)の
明石海峡航路入航予定時刻、船名、総トン数等」
1(1)イ(イ)へ「その他船舶の航行の安全上必要な事項」
変 更 1(1)イ(ウ)bを「(イ)(e,f,g及びhを除く。)に掲げる事項」
参照書誌 灯台表(411)