大阪海上保安監部 - 海上安全情報
航行制限(阪神港 − 大阪区、大阪航路及び付近)
2024年3月 1日 10:15

大阪海上保安監部 発表

対象海域 阪神港 − 大阪区、大阪航路及び付近

対象期間 2024/03/01 10:15 - 2024/06/01 10:15


阪神港大阪区における新島建設工事に伴い、船舶の航行等が引き続き制限される。
 期 間  令和6年4月1日〜令和7年3月31日
 区 域  下記5地点により囲まれる区域 
      (1) 34-38-08.6N 135-23-25.5E(赤色灯付浮標) 
      (2) 34-38-01.5N 135-23-10.7E(大阪第2号灯浮標) 
      (3) 34-37-18.7N 135-22-00.3E(大阪新島埋立区域南第4号灯浮標)
      (4) 34-37-33.0N 135-21-46.0E(緑色灯付浮標) 
      (5) 34-38-23.9N 135-23-09.8E(緑色灯付浮標)
 制限事項 1)航行制限区域に出入しようとする船舶は、航行制限区域内をその方向に沿って航行する総トン数500ト
      ンを超える船舶の進路を避けなければならない。
      2)船舶は、航行制限区域内において、次の場合を除き、投錨し又は曳航している船舶を放してはならな
      い。 
      1 海難を避けようとするとき。 
      2 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。  
      3 港長の許可を受けたとき。
      3)船舶は、航行制限区域内において、他の船舶と行き会うときは、できる限り右側を航行しなければな
      らない。
 海 図  W123(JP共)



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