第六管区海上保安本部 発表
対象海域 瀬戸内海_来島海峡航路
対象期間
2024年7月1日10:00から来島海峡航路西口海域の航行環境の改善を図るため、同海域における安全対策の運用を開始いたします。
来島海峡航路を航行する船舶は、海上交通安全法第25条第2項に基づく告示により指定される経路によって航行する必要があります。
なお、来島海峡航路西口の経路は、バーチャルAIS航路標識(安全水域標識)により東端と西端を表示します。
実際に灯浮標が設置されるものではありません。
表示されるバーチャルAIS航路標識(安全水域標識)は以下の2箇所となります。
・来島海峡航路西口AバーチャルAIS航路標識(安全水域標識)
V/KURUSHIMA−WEST−A
北緯34−09−24 東経132−53−55
・来島海峡航路西口BバーチャルAIS航路標識(安全水域標識)
V/KURUSHIMA−WEST−B
北緯34−09−37 東経132−55−05
詳細は第六管区海上保安本部ホームページをご確認ください。