徳山海上保安部 発表
対象海域
対象期間
1 日付・日時
令和7年9月6日(土)2300〜当分の間
2 内容
徳山下松港第1区周南市新宮町地先海域において、爆弾らしき物が発見されたことから、船舶の航泊を下記のとおり禁止します。
3 航泊禁止範囲(別図参照)
<航泊禁止範囲>
徳山下松港第1区周南市新宮町地先海域
(北緯34度02分9.120秒、東経131度48分55.799秒)を中心とした
半径300メートルの円により囲まれる海域
4 参考
区域は灯浮標(黄色4秒1閃光、灯高1.0m、光達距離4.5km)7基により明示されています。