第十管区海上保安本部 発表
対象海域
対象期間
10月24日16:00現在、台風30号に伴い次の港に港則法第39条第4項に基づく勧告が発令されています。
<避難勧告>
志布志港、内之浦港(継続)
<警戒勧告>
西之表港、島間港、一湊港、宮之浦港(継続)
喜入港、鹿屋港(追加)
管内各港の勧告発令状況及び船舶等の対応措置については、下のアドレスからご確認ください。
https://www6.kaiho.mlit.go.jp/10kanku/info/10kankutyphoon.html