第十一管区海上保安本部 発表
対象海域 南西諸島 宮古列島 宮古島 平良港
対象期間
台風第7号の接近に伴い、宮古島海上保安部長は港則法に基づき、6月23日11時30分をもって、平良港の在泊船舶に対し、第一体制(警戒勧告)を発出しました。
【措置】
1 船舶は、台風の動きに留意し、乗組員の待機、機関の準備等、避難できる態勢を整えること。
2 荷役作業は、直ちに中止できる態勢を整えること。
3 汽艇等は、気象状況に応じ、港内の船溜り等安全な場所に避難し、陸揚げ又は係留強化等の措置をとること。
4 港内工事作業船舶は、資機材の流出防止措置等を行い、厳重な警戒体制をとること。
船舶を運航する方(船長、運航管理者等)へのお願い
『走錨は起こりうる』との認識の下、上記備えを実施ください。また、走錨事故防止に役立つ情報を以下のサイトに掲載しておりますので是非ご活用ください。
・走錨事故防止ガイドライン
https://www.kaiho.mlit.go.jp/mission/kaijyoukoutsu/soubyo.html