第十一管区海上保安本部 発表
対象海域 南西諸島 八重山列島 石垣島 石垣港
対象期間
台風第30号の接近に伴い、石垣海上保安部長は港則法に基づき、10月21日16時00分をもって、石垣港の在泊船舶に対し、第一体制(警戒体制)を発出しました。
【措置】
・ 在港各船舶は、荒天準備を行うこと。
・ 500トン未満の船舶は、現場の状況に応じ、
1 陸揚げを行うか、港内での船溜まり等安全な場所に避難
2 係留強化
等の措置をとること。
・ 500トン以上の在港各船舶は、必要に応じて直ちに運航できるよう準備すること。
船舶を運航する方(船長、運航管理者等)へのお願い
『走錨は起こりうる』との認識の下、上記備えを実施してください。また、走錨事故防止に役立つ情報を以下のサイトに掲載していますので是非ご活用ください。
・走錨事故防止ガイドライン
https://www.kaiho.mlit.go.jp/mission/kaijyoukoutsu/soubyo.html