那覇海上保安部 発表
対象海域 南西諸島、沖縄島、那覇港
対象期間
港長公示第6-10号
港則法第39条第1項の規定により、次のとおり船舶の航行を禁止するので、同条第2項の規定により、公示する。
那覇港(浦添ふ頭地区)防波堤(浦添第一)築造工事に伴う航泊の禁止について
那覇港(浦添ふ頭地区)における、防波堤(浦添第一)築造工事伴い、下記のとおり一般船舶の航泊を禁止する。
ただし、当該工事に従事する船舶及び那覇港長が許可した船舶を除く。
1 期間
令和6年10月5日(土)1700〜当分の間
2 区域
次の各地点を順に結んだ線に囲まれた海面。
イ N26-15-47.2 E127-40-01.7
ロ N26-15-56.2 E127-40-09.4
ハ N26-15-46.7 E127-40-23.1
ニ N26-15-37.7 E127-40-15.3
3 標識
航泊禁止区域周辺には、防波堤(浦添第一)築造工事区域を示す簡易灯浮標(黄色ブイ4基、灯質黄色、4秒1せん光)が設置されている。
4 備考
工事作業中は、警戒船が警戒に当たるので、当該警戒船の助言に協力すること。