中央ふ頭(西)南側において、埋立工事に伴い、一般船舶の航泊が禁止される。
・期 間 令和7年1月1日から令和10年3月31日まで
・区 域 下記9地点を結ぶ線及び岸線により囲まれる区域
(1) 34-52-37.1N 136-57-20.8E(護岸上)
(2) 34-52-36.2N 136-57-20.6E
(3) 34-52-25.6N 136-57-18.0E
(4) 34-52-28.8N 136-57-10.0E
(5) 34-52-37.1N 136-56-49.8E
(6) 34-52-42.2N 136-56-37.2E
(7) 34-52-47.5N 136-56-32.2E
(8) 34-52-48.1N 136-56-32.8E
(9) 34-52-48.7N 136-56-33.3E(岸線上)
・備 考 当該工事に係わる船舶、港長が許可した船舶を除く。
令和4年10月3日衣浦港長公示第4-2号による航泊の禁止は、
令和7年1月1日午前零時をもって解除される。
上記(2)(3)(8)位置に標識灯(黄色光、毎4秒に1閃光)、
上記(4)(5)(6)(7)位置に標識灯(赤色光、毎4秒に1閃光)設置。
・海 図 W1056
・出 所 衣浦港長公示第6-2号
・参 考 四管区水路通報6年561項 |