神戸船舶通航信号所(灯台表第1巻8404)(34-39.1N 135-13.1E)において、船舶を特定せずに行われる
情報提供の業務内容が下記のとおり変更される。
変更日 令和6年10月1日
1.MF無線電話による場合
削 除 1(1)イ(ア)a、b、d及びf
2.インターネット・ホームページによる場合
追加1 航路及び阪神港(港則法規則別表第1阪神の部に掲げる堺泉北区、大阪区及び神戸区に限
る。)における船舶の交通の制限又は禁止の状況
追加2 生石鼻灯台(北緯34°16'3" 東経134°57')から田倉埼灯台(北緯34°15'54" 東経135°3'
42")まで引いた線、江埼灯台(北緯34°36'23" 東経134°59'36")から328°30'に陸岸ま
で引いた線及び陸岸により囲まれた海域及び江埼灯台から328°30'に陸岸まで引いた線、
雁子岬、雁子岬から272゜に引いた線が取揚島東端と松島東端とを結ぶ線と交わる点及
び取揚島東端を順次結んだ線、取揚島北端から網崎まで引いた線並びに陸岸により囲ま
れた海域を航行する船舶に影響を及ぼすおそれのある海難等の内容及びそれに対する措
置の状況
追加3 明石海峡航路及びその付近の海域における漁ろうに従事している船舶の集中の状況
追加4 江埼における風向、風速及び気圧、洲本における風向、風速及び波高並びに孫埼、地蔵
埼、明石海峡、神戸ポートアイランド、夢洲、友ヶ島における風向及び風速
3.方法の詳細、使用言語及び実施時期(表)
削 除 備考欄の記載内容
参照書誌 灯台表(411) |