引火性危険物積載タンカーへの接近、接舷の制限について
引火による船舶の事故を防止するため、引火性危険物積載タンカー(タンク船含む。以下同じ)の付近における船舶の航泊を下記のとおり制限する。
1.期間
平成16年7月1日から当分の間
2.区域
港内に停泊中の引火性危険物積載タンカーから30メートル以内の水域。
3.制限事項
船舶は、港内に引火性危険物積載タンカーが停泊している間、上記区域に立ち入ってはならない。
ただし、次に掲げる船舶を除く。
(1)港長が当該タンカーへの接舷を認め、本制限を解除した船舶。
(2)次の用件を満足する給油船、交通船、曳航等当該タンカーの運航に関係のある船舶及び
官公庁船舶であって、当該タンカーの荷役中以外の時に接舷する船舶。
イ 甲板上または船舶の開放された場所において、喫煙、暖房、ほう炊その他の火気を使用しておらず、あるいは火花を発火するおそれのある修理または作業を行っていないこと。
ロ 煙突に火粉の吐出防止するために十分な装置を施していること。
4.標識
引火性危険物積載タンカーは、港内停泊中、夜間においても容易に視認しうる「引火性危険物積載中」の垂れ幕当を掲げている。
5.備考
引火性危険物積載タンカーに接舷中(接離舷時を含む)の船舶は、次の事項を遵守しなければならない。
(1)船体の接舷による火花の発生を防止するに十分な防舷物を使用すること。
(2)係留策にワイヤーロープを使用する場合は、船体との接舷による火花を防止するに十分な措置を講ずること。
(3)港長が必要と認める場合のほか、煙突、暖房、ほう炊その他の火気を使用し、あるいは火花を発するおそれのある修理または作業を行わないこと。
(4)接舷時間は必要最小限とすること。 |