<名古屋港におけるVHFの聴取義務について>
港則法施行規則が改正され、平成23年7月1日から船舶の安全な航行を援助するための措置として、特定船舶は名古屋港内における一部の海域【情報の聴取義務海域】においてVHF無線電話(ch16)の聴取が義務付けられています。
特定船舶とは
情報の聴取義務海域を航行する総トン数5百トンを超える船舶
情報の聴取義務海域とは
航路及び周辺海域(下図参照)
提供される情報とは
- 交通方法に関する情報
- 交通の障害の発生に関する情報
- 危険な海域に関する情報
- 操縦性能が制限されている船舶の航行に関する情報
- 著しく接近する他の特定船舶の動向に関する情報
- その他航海に必要と認められる情報
その他
- 情報提供や勧告は、日本語又は英語で、主として国際VHF無線電話を用いて行います。ただし、場合によっては、船舶電話等の方法でも行う場合があります。
- 危険を防止するために必要なときは、勧告を行うことがあります。また、勧告に基づいて講じた措置については報告をお願いすることがあります。
- 海上保安庁が行う情報提供や勧告は、船舶の運航者の判断を支援するために行うもので、具体的な操船方法を指示するものではありません。
- 情報の聴取義務海域を航行する特定船舶は、海上保安庁からの情報を聴取し、自ら安全を確保して航行しなければなりません。
- 船舶の種類若しくは大きさ、センターが使用するレーダーから船舶までの距離、海面の状況又はレーダー偽像の発生、ITV(監視装置)の視認状況等により、十分な情報が得られない場合があります。
また、投錨前又は抜錨後間もない船舶及び着岸前又は離岸後間もない船舶については、進路、船速等の情報が正確に得られない場合があることから、情報の提供及び勧告を行うことが出来ない場合があります。
名古屋港におけるVHF聴取義務海域図