名古屋港では、船舶航行の安全を確保するため、「高潮防波堤東」、「高潮防波堤西」、「金城」及び「名古屋北」の各信号所において、管制信号を電光文字で表示し、水路内を 航行する船舶に対して管制を行っています。
(1)「管制船舶」とは、次の船舶です。
(2)「管制対象船舶」とは、次の船舶です。
(3)「位置通報対象船舶」とは、次の船舶です。
(4)「航路」とは、名古屋港に出入りする船舶が、航行しなければならない通航路をいいます。
(5)「水路」とは、航路のうち「管制信号の種類及び説明」で説明する管制信号に従い航行しなければならない区域をいいます。
航路及び水路は下図に示すとおりです。
(1)管制信号の種類及び意味は、次項目の「管制信号の種類及び説明(水路別)」を参照して下さい。
(2)金城信号所(センター塔屋)には、「管制信号板」と「情報信号板」が設置されています。なお、情報信号板は、管制信号板と区別するため、文字の周囲の枠が点灯して
表示されます。
下の図をクリックすれば、拡大表示されます。