1.西航路、北航路を航行中の船舶は、東航路を航行中の船舶の進路を避けなければなりません。
2.西航路を航行中の船舶は、北航路航行中の船舶と東航路内において出会うおそれがあるときは、北航路航行中の船舶の進路を避けなければなりません。
西航路においては、航路北側屈曲部と航路南側線東側屈曲部を結ぶ線の両側それぞれ500メートル以内の部分においては、他の船舶を追い越すことができません。
船舶が、前項の西航路屈曲部を航行しているときは、その付近にある他の船舶は次の航法をしてはいけません。
総トン数5百トン未満の船舶は、航路の右側を航行しなければなりません。