名古屋港内をより安全に航行していただくため、管制船舶は次の要領により当センターまで通報してください。(港則法施行規則第29条の3関連)
1.通報の時期、通報手段及び通報先
通報が必要な船舶 | 通報時期 | 通報手段 | 通報先 |
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【管制船舶】
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2.通報事項
書面による事前通報の主な通報事項は、次の通りです。
情報提供を適切に行うためにはレーダーで各船舶を識別する必要がありますので、通報が必要な船舶(全長50メートル以上の船舶。 ただし、総トン数5百トン未満の船舶は除く)は、次により位置通報を行ってください。
1.通報時期及び通報手段
通報が必要な船舶 | 通報時期 | 通報手段 | |
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入港の場合 |
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出港の場合 |
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2.通報事項
入港の場合 | @船名 A位置通報ライン通過時刻又は運航開始時刻 B位置通報ラインの略称(NSライン、NWライン) C岸壁の名称又は錨泊位置 D運航予定航路名(東航路、西航路、北航路) |
出港の場合 | @船名 A運航開始時刻 B岸壁の名称又は錨泊位置 C通過予定航路名(東航路、西航路、北航路) |
事前通報及び位置通報を必要とする船舶は、位置通報ラインの通過予定時刻の2時間前(情報提供可能海域内にあっては運航開始時)から
運航終了時又は情報提供可能海域を出域するまでの間は、VHF無線電話(CH16)の聴取を励行してください。
なお、港則法施行規則が改正され、平成23年7月1日から船舶の安全な航行を援助するための措置として、特定船舶(総トン数5百トンを超える船舶)は
名古屋港内における一部の海域【情報の聴取義務海域】においてVHF無線電話(CH16)の聴取が義務付けられています。
下図をクリックすれば、拡大表示されます。
位置通報ラインの名称 | 略称 | 位置 |
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名古屋西 | NWライン | 伊勢湾シーバース灯(北緯34度55分36秒、東経136度44分24秒)から0度8,100メートルまで引いた線及び同シーバース灯から180度3,600メートルまで引いた線 |
名古屋南 | NSライン | トーガ瀬北灯浮標(北緯34度53分42秒、東経136度47分22秒)から270度4,500メートルまで引いた線 |