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<センターへの通報要領>


事前通報

 名古屋港内をより安全に航行していただくため、管制船舶は次の要領により当センターまで通報してください。(港則法施行規則第29条の3関連)

 1.通報の時期、通報手段及び通報先

通報が必要な船舶 通報時期 通報手段 通報先
      【管制船舶】
  • 東水路を航行する場合
    全長270メートル以上の船舶
    (総トン数5千トン以上の油送船)
  • 西水路及び北水路を航行する場合
    全長175メートル以上の船舶
    (総トン数5千トン以上の油送船)
  • 水路入航予定日又は
    運航開始予定日の前日正午
    まで
  • 書面(持参、郵送、FAX)
    郵送又はFAXの場合は、通報後センター
    まで管制時間を確認してください。
  • VHF無線電話
    呼出周波数:CH16
    通信周波数:CH12
    (「なごやほあん」を呼び出し、センター接続を
    依頼してください。)
  • 港湾EDIシステム
  • DSC、NBDP:「004310401」
  • センター
    電話:052-398-0715(計画卓)
    FAX:052-398-0716
    住所:名古屋市港区金城ふ頭3丁目1番

 2.通報事項
 書面による事前通報の主な通報事項は、次の通りです。


変更通報


位置通報

 情報提供を適切に行うためにはレーダーで各船舶を識別する必要がありますので、通報が必要な船舶(全長50メートル以上の船舶。 ただし、総トン数5百トン未満の船舶は除く)は、次により位置通報を行ってください。

 1.通報時期及び通報手段

通報が必要な船舶 通報時期 通報手段
入港の場合
  • 全長50メートル(総トン数500トン
    未満を除く)以上の船舶
  • 位置通報ライン(NSライン又はNWライン)通過時
  • 情報提供可能海域内に錨泊の船舶にあっては
    運航開始時
  • VHF無線電話
    • 呼出名称
      「なごやハーバーレーダー」
    • 呼出周波数
        CH16
    • 通信周波数
        CH14、66
  • 電話
     052-398-0712(運用卓)
出港の場合
  • 解らん時
  • 情報提供可能海域内に錨泊の船舶にあっては
    運航開始時

 2.通報事項

入港の場合 @船名 A位置通報ライン通過時刻又は運航開始時刻 B位置通報ラインの略称(NSライン、NWライン) C岸壁の名称又は錨泊位置 D運航予定航路名(東航路、西航路、北航路)
出港の場合 @船名 A運航開始時刻 B岸壁の名称又は錨泊位置 C通過予定航路名(東航路、西航路、北航路)

センターとの連絡の保持

 事前通報及び位置通報を必要とする船舶は、位置通報ラインの通過予定時刻の2時間前(情報提供可能海域内にあっては運航開始時)から 運航終了時又は情報提供可能海域を出域するまでの間は、VHF無線電話(CH16)の聴取を励行してください。
 なお、港則法施行規則が改正され、平成23年7月1日から船舶の安全な航行を援助するための措置として、特定船舶(総トン数5百トンを超える船舶)は 名古屋港内における一部の海域【情報の聴取義務海域】においてVHF無線電話(CH16)の聴取が義務付けられています。


情報提供可能海域及び位置通報ライン

下図をクリックすれば、拡大表示されます。

レーダーサービスエリア及び位置通報ラインを縮小した説明図

位置通報ラインの名称 略称 位置
名古屋西 NWライン 伊勢湾シーバース灯(北緯34度55分36秒、東経136度44分24秒)から0度8,100メートルまで引いた線及び同シーバース灯から180度3,600メートルまで引いた線
名古屋南 NSライン トーガ瀬北灯浮標(北緯34度53分42秒、東経136度47分22秒)から270度4,500メートルまで引いた線



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