船舶を特定して、その船舶の航行安全上必要と認められる情報の提供(情報・警告・勧告及び指示)を行います。
(例) 「情報です、貴船から○○○度○海里に針路○○○度速力○ノットの船舶があり、徐々に接近しています。」
「情 報」・「警 告」 |
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「勧 告」 |
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VHF無線電話のほか、船舶電話等で行うことがあります。勧告を受けた船舶は、勧告の内容を十分考慮し、他の危険な状況が無いかどうか判断したうえで、取るべき措置を 決定して下さい。 また、海上交通センターは、必要に応じ、その勧告に基づき講じた措置について報告を求めることがあります。 |
「指 示」 |
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名古屋港の水路(東水路、西水路、北水路)において、管制信号を行っても危険が生じるおそれがあると認めるときは、管制船舶に対し、水路航行予定時刻の変更、警戒船の 配備、その他必要な措置を講ずるための指示を行うことがあります。 |