海上保安庁以外の団体等により設置・管理される航路標識について

 

許 可 標 識

自らの事業を行う目的で許可を受けて設置・管理する航路標識

 

 海上又は海上付近において各種の事業を行う際には、その事業で用いる「水域、施設、構造物等」の存在を付近通航船舶に対し、航路標識により認知させ、安全な航行環境を形成する必要があります。

 

国内外の多くの船舶が往来する航路付近、港の出入り口付近などで用いられる航路標識にあっては、国際ルールに定められた「塗色、構造、灯火の色・光り方、電波の発射方式等」に従うことは言うまでもなく、常に機能が正しく発揮されるよう、厳格な維持管理責任が求められます。

 

このため、設置の理由、使用する機器類の規格・性能、監視・応急復旧などの管理体制については、一定の基準を満たす必要があります。

海上保安庁長官が定める基準を満たし、許可を受けて設置・管理される航路標識が「許可標識」です。

設置後は、一般の航路標識と同じく告示され、また、海図や水路書誌にも記載されます。

 

 

簡 易 標 識

許可標識の規格・性能に満たない小規模な航路標識

 

 海上において工事・作業を実施する場合や漁業施設その他の構造物を設置する際に、許可標識に適用される施設・性能基準を満たさないまでも、安全な航行環境を形成するために設置される小規模な航路標識が「簡易標識」です。

 

簡易標識においても、国際ルールに定められた「塗色、構造、灯火の色・光り方等」に従うことが求められ、また、小規模ではあっても適正な管理を行う必要があります。

 

海上保安庁では、皆さんへ簡易標識を設置した際の届出をお願いしています。

届出のあった簡易標識については、より多くの海事関係者に知っていただけるよう、水路通報等でお知らせしています。
 なお、長期期間にわたって設置される場合には、海図にも記載されます。

 

 

 許可標識又は簡易標識を設置する際に参考となる情報は以下の目次から参照して下さい。

 

    設置・管理するまでの検討・事務の流れ

    航路標識の種別と機能

    陸上標識の基本ルール

    海上標識の基本ルール

    具体的な検討・事務の内容

 

【設置する目的とその設置例】

    港の所在や防波堤先端等の港口を明示したい

    航路や安全な水路を明示したい

    暗礁など危険な航路障害物を明示したい

    工事・作業や区画漁業などの区域を明示したい

    海上に設置した構造物を明示したい

    海上橋梁下の安全な水路を明示したい

 

【設置する海域の状況把握】

    船舶の通航実態

    標識の利用形態

    海域の自然環境

    対象海域の区分

 

【設置する標識種別の選定】

 

【設置する標識の機能及び規模】

    塗色、形状、光り方、灯色

    光達距離(光の強さ、高さ)

 

【設置後における標識の保守及び管理】

    標識の保守

    標識の管理(機能の監視及び通報)

 

【許可標識に関する申請手続き】 ※以下の要領にてご確認ください。

    航路標識の許可申請要領、審査基準及び標準処理期間

【簡易標識に関する届出手続き】


航路標識を設置・管理するまでの流れ前篇(H23.3.4 現在) pdfファイル)
航路標識を設置・管理するまでの流れ後篇(H23.3.4 現在) pdfファイル)
簡易標識の設置届の様式はこちら(ワードファイル)
簡易標識の設置届の様式はこちら(.htmlファイル
簡易標識の設置届の様式はこちら(.pdfファイル)