台風第25号接近に伴い、令和8年9月20日10:00をもって、京浜港横浜・川崎区に第二警戒体制(避難体制及び走錨対策強化)、入港制限、錨泊自粛及び停泊方法の推奨を勧告する。
〇第二警戒体制(避難体制及び走錨対策強化)
1.船舶は荒天準備を完了し、厳重な警戒体制をとること。
2.避難対象船舶(*)は、原則として防波堤外に避難すること(但し防波堤外に避難することが適当でないと判断される船舶は、係留強化を行う等、十分な安全対策をとること)。
3.避難対象船舶以外の船舶は河川・運河その他の安全な場所へ避難すること。
4.木材・作業用資器材の流出防止措置を完了し、厳重な警戒体制をとること。
5.特に走錨対策強化海域(注)内の錨泊船は、走錨による事故が多く発生している海域であることを踏まえ、走錨海難防止対策を徹底し、走錨の早期検知及び早期解消に努めるとともに、要すれば機関及びスラスタを起動し、当該バース等への衝突を防止すること。
〇入港制限
総トン数1,000トン以上の船舶は入港しないこと。(ただし、旅客が乗船中の客船・フェリーにあっては、この限りでない。)
〇錨泊自粛
1.高乾舷船(カーフェリー、コンテナ船、自動車運搬船等)及び積荷積載率10パーセント以下の船舶にあっては、走錨対策強化海域(注)内に錨泊しないこと。
2.走錨対策強化海域(注)内に錨泊中の高乾舷船(カーフェリー、コンテナ船、自動車運搬船等)及び積荷積載率10パーセント以下の船舶にあっては、直ちに同海域を出域すること。
〇停泊方法の推奨
1 走錨対策強化海域内に錨泊中の船舶にあっては、機関及びスラスター(スラスターは装備船に限る)を起動すること。
2 走錨対策強化海域内に錨泊中の船舶にあっては、走錨の早期検知に努め、走錨を認めた場合は揚錨し、転錨、ちちゅう等の安全な避泊方法を検討すること。
*防波堤外避難対象船舶
原則として次に掲げる船舶とする。
但し、防波堤外に避難することが適当でないと判断される船舶を除く。
1.総トン数1,000トン以上の危険物積載タンカー
2.高乾舷船(カーフェリー、コンテナ船、自動車運搬船等)
3.風浪から比較的遮へいされるバース以外のバースに係留している総トン数1,000トン以上の船舶 |