全国>第九管区>伏木海上保安部>お知らせ>許可標識・簡易標識
航路標識は、海上保安庁が設置する標識の他に、海上保安庁以外の者が自己の行う事業のために海上保安庁長官の許可を受けて設置する「許可標識」、許可標識の性能基準に満たない小規模な標識を「簡易標識」と呼び、分類しています。「許可標識」にするべきか「簡易標識」にするべきか、塗色、灯質についてどれを選定してよいかわからないなどの不明点があれば、まずは最寄の海上保安部交通課まで相談してください。
海上の工事・作業区域・漁業施設・海上工作物など自己の行う事業のために設置する航路標識の規模や性能が、航路標識法に基づく運用基準に該当するときは、海上保安庁長官の許可を受ける必要があります。
許可申請には、次の書類が必要です。
「簡易標識」は、光力が小さい等規模が小さいことから設置にあたり許可を必要とはしませんが、船舶運航者にとっては重要な航路標識となることから、「標識の塗色、灯色、光り方」など、目的に応じて適切に選定し設置、管理する必要があります。
簡易標識設置届に必要な書類は次のとおりです