1 航路通報手続き

(1)運航計画作成時の留意事項

来島海峡航路を通航する際には、次の点に留意して運航計画を作成のうえ、航路通報してください。
なお、貴船の航路入航予定時刻に既に先船がある場合など、時刻の変更を指示する場合があります。
@ 中水道を昼間の弱潮時(約3ノット以下)に通航するよう運航計画を立てる。
A 転流前に航行する場合は、転流の10分前までに航路を出航するよう計画する。
B 転流後に航行する場合は、転流の10分以上後に航路に入航するよう計画する。
C 進路を警戒する船舶を配備すること。
(警戒船の要件)         
・ 被警戒船より3ノット以上速い速力で航行できること。         
・ 一定の無線設備を備えていること。         
・ 国際信号旗一組を有していること。         
・ 航路を記載した海図を有していること。         
・ 拡声器を有していること。        
・ 警戒業務管理者の設置等について定めた、警戒業務規定を有していること。         
・ 航路航行中、告示に定める標識を掲げること。
D 海上交通安全法に定める危険物積載船は、船首と船尾にそれぞれ緊急用えい策(FIRE WIRE)を即時使用可能な状態に準備すること。


(2)航路通報の時期

受付開始:航路航行予定日の4日前から
       但し、巨大船は日中、中水道、3ノット以下の入航可能時間帯が30分以上ある場合(「3隻以上枠」という)
       に1隻のみ、通峡1年前の日の午前零時から航路通報を受付け、予約することが出来ます。
       「3隻以上枠」及び予約済の船は、ホームページの「巨大船予約カレンダー」に表示してあるので参考
       にしてください。
受付期限:航路航行予定日の前日正午まで
(他の船舶との航行時間調整を要するため期限は厳守してください。

(3)航路通報の方法

来島海峡海上交通センター所長あてに次のいずれかの方法で航路通報を行ってください。

航路通報の方法

(4)変更通報

航路通報で通報した内容に変更があった場合は、変更通報を行ってください。
変更通報は、電話又は無線通信により行ってください。この場合、以下の点に留意してください。
@ 電話による場合(0898−31−9000)
・ 冒頭に会社名と担当者氏名を忘れずお知らせください。
・ 指示書に記載されている受付番号を運用管制官に通知して、変更事項を連絡してください。
A 無線通信(VHF電話)による場合
・ 呼出し名称、呼出し周波数及び通信周波数は下表のとおり。
・ 通報は、「コウロヘンコウ」又は「ヘンコウ」を、前置きし、変更通報の内容を送信してください。
・ 航路入航予定時刻の変更については、10分以上の変更があるときにお願いします。

         変更通報の内容          通報の方法
 (1) 通報の名あて(略語 クルシマ)

 

 (2) 船舶の名称及び総トン数

 

 (3) 通報した事項のうち変更のあった事項

 

 ○ VHF電話の場合

   ・ 呼出し名称:ひろしまほあん

             こうべほあん       

   ・ 呼出周波数:CH16

   ・ 通信周波数:CH12

 ○ 電話の場合

     0898-31-9000