【緊急情報】警戒勧告(第一警戒体制)(尾鷲港、引本港、長島港、木本港)

発表日時 2025年10月08日 16:30 発表部署 第四管区海上保安本部
対象海域 尾鷲港、引本港、長島港、木本港
対象期間
備考
内容

台風の接近に伴い、尾鷲海上保安部長から港則法第39条第4項及び同法第45条の規定に基づき、10月8日16:30をもって、尾鷲港、引本港、長島港、木本港の全船舶に対して、第一警戒体制(警戒勧告)及び次の対策を適切にとるよう勧告されています。
1 船舶は、港外避難又は係留強化を開始する。
2 錨泊船は、1のほか、錨泊強化を開始する。
3 小型船舶(※)は、安全な海域へ移動するほか、陸上固縛又は係留強化等を開始する。
4 無線設備を有する船舶は、国際VHF(16ch)を常時聴守する。
5 台風情報、気象海象状況に留意する。
なお、市長または町長から避難指示が発出された地域では、安全な場所へ避難を実施する。
(※小型船舶:プレジャーボート・漁船・遊漁船など陸揚げ可能な小型船舶)