1 日付・日時 令和7年9月6日(土)2300~当分の間
2 内容 徳山下松港第1区周南市新宮町地先海域において、爆弾らしき物が発見されたことから、船舶の航泊を下記のとおり禁止します。
3 航泊禁止範囲(別図参照) <航泊禁止範囲> 徳山下松港第1区周南市新宮町地先海域 (北緯34度02分9.120秒、東経131度48分55.799秒)を中心とした 半径300メートルの円により囲まれる海域
4 参考 区域は灯浮標(黄色4秒1閃光、灯高1.0m、光達距離4.5km)7基により明示されています。
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