【緊急情報】石垣港 台風第9号に伴う第二体制(避難勧告)発出

発表日時 2026年07月09日 17:05 発表部署 第十一管区海上保安本部
対象海域 南西諸島 八重山列島 石垣島 石垣港
対象期間
備考
内容

台風第9号の接近に伴い、石垣海上保安部長は港則法に基づき、7月9日16時00分をもって、石垣港の在泊船舶に対し、第二体制(避難勧告)を発出しました。

【措置】
・ 500トン以上の在港各船舶は、速やかに港外で避難すること。(注)
・ 500トン以上の入港予定船舶は、港外で避難すること。
・ 500トン未満の船舶は、航行を自粛すること。
(注)
1 第ニ体制における500トン以上の在港各船舶のうち、自力航行が出来ない船舶(台船、フローティングドック等)にあっては港外避難の対象としない。
2 第ニ体制におけるフェリーよなくににあっては、岸壁で係留避泊する場合には、台風接近時の岸壁使用に際し港湾管理者より付された許可条件を遵守すること。


船舶を運航する方(船長、運航管理者等)へのお願い
『走錨は起こりうる』との認識の下、上記備えを実施ください。また、走錨事故防止に役立つ情報を以下のサイトに掲載しておりますので是非ご活用ください。
・走錨事故防止ガイドライン
https://www.kaiho.mlit.go.jp/mission/kaijyoukoutsu/soubyo.html