1 航路通報手続き

(1)運航計画作成時の留意事項

来島海峡航路を通航する際には、次の点に留意して運航計画を作成のうえ、航路通報してください。
なお、貴船の航路入航予定時刻に既に先船がある場合など、時刻の変更を指示する場合があります。
@ 中水道を昼間の弱潮時(約3ノット以下)に通航するよう運航計画を立てる。
A 転流前に航行する場合は、転流の10分前までに航路を出航するよう計画する。
B 転流後に航行する場合は、転流の10分以上後に航路に入航するよう計画する。
C 第四種消防設備船を配備すること。
(消防設備船の要件)
・ 被警戒船以上の速力で航行できること。
・ 一定の無線設備を備えていること。
・ 国際信号旗一組を有していること。
・ 航路を記載した海図を有していること。
・ 拡声器を有していること。
・ 警戒業務管理者の設置等について定めた、警戒業務規定を有していること。
・ 次の消火能力を有していること。

1)泡式特別消防設備船の待機配置を行っている総トン数5万トン以上10万トン未満の船舶(進路警戒船と兼務可)

第一種消防設備船
1トン/分×30分の泡放射能力を有していること。

2)総トン数5万トン以上10万トン未満の船舶又は泡式特別消防設備船の待機配置を行っている総トン数10万トン以上13万トン未満の船舶(進路警戒船と兼務可)

第二種消防設備船
3トン/分×30分の泡放射能力を有していること。

3)総トン数10万トン以上13万トン未満の船舶(進路警戒船と兼務可)

第三種消防設備船
6トン/分×30分の泡放射能力を有していること。

4)総トン数13万トン以上の船舶(進路警戒船と兼務不可)

第三種消防設備船
6トン/分×30分の泡放射能力を有していること。

D進路を警戒する船舶を配備すること。
進路警戒船は、全長200m以上の危険物積載船に限り必要で、消防設備船に兼務させることができる。
但し、この場合、消防設備船が次の進路警戒船の要件を満たしていること。 
総トン数13万トン以上の危険物積載船については消防設備船と兼務不可。
(進路警戒船の要件)
・ 被警戒船より3ノット以上速い速力で航行できること。 
・ 一定の無線設備を備えていること。
・ 国際信号旗一組を有していること。
・ 航路を記載した海図を有していること。 
・ 拡声器を有していること
・ 警戒業務管理者の設置等について定めた、警戒業務規定を有していること。
・ 航路航行中、告示に定める標識を掲げること。
E 海上交通安全法に定める危険物積載船は、船首と船尾にそれぞれ緊急用えい策(FIRE WIRE)即時使用可能な状態に準備すること。


(2)航路通報の時期

受付開始:航路航行予定日の4日前から
受付期限:航路航行予定日の前日正午まで
(他の船舶との航行時間調整を要するため期限は厳守してください。

(3)航路通報の方法

来島海峡海上交通センター所長あてに次のいずれかの方法で航路通報を行ってください。

航路通報の方法

(4)変更通報

航路通報で通報した内容に変更があった場合は、変更通報を行ってください。
変更通報は、電話又は無線通信により行ってください。この場合、以下の点に留意してください。
@ 電話による場合(0898−31−9000)
・ 冒頭に会社名と担当者氏名を忘れずお知らせください。
・ 指示書に記載されている受付番号を運用管制官に通知して、変更事項を連絡してください。
A 無線通信(VHF電話)による場合
・ 呼出し名称、呼出し周波数及び通信周波数は下表のとおり。
・ 通報は、「コウロヘンコウ」又は「ヘンコウ」を、前置きし、変更通報の内容を送信してください。
・ 航路入航予定時刻の変更については、10分以上の変更があるときにお願いします。

         変更通報の内容          通報の方法
 (1) 通報の名あて(略語 クルシマ)

 

 (2) 船舶の名称及び総トン数

 

 (3) 通報した事項のうち変更のあった事項

 

 ○ VHF電話の場合

   ・ 呼出し名称:ひろしまほあん

             こうべほあん       

   ・ 呼出周波数:CH16

   ・ 通信周波数:CH12

 ○ 電話の場合

     0898-31-9000