全国>第七管区>お知らせ>関門航路第35号灯浮標の移設について
関門航路第35号灯浮標は、東流れの強潮流地帯に設置されているため、船舶が圧流され、灯浮標に接触する事故が多発しています。 灯浮標の消灯、流出防止のために、今回の位置に移設しました。 旧設置位置には標識はありませんのでご注意願います。
【留意事項】 ●灯浮標は移設しますが、航路法線は変更ありません。 ●35号灯浮標を変針目標としていた船舶は特に注意願います。 (航路内右側航行の励行!)
【移設日】 平成27年10月20日
【移設位置】 北緯33度58分50秒 東経131度00分37秒
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