11月1日 05:00 警戒勧告(第一体制) 仙台塩釜港長は仙台塩釜港(塩釜区)における船舶に対し、港則法第39条第4項の規定に基づく避難勧告(第二体制)を解除し、新たに警戒勧告(第一体制)を発出しました。 なお、10月31日18:13に発出した 仙台塩釜港(仙台区)における避難勧告(第二体制)は継続しています。 船舶は、次の対策を講じてください。
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