1月9日15:00 避難勧告(第二体制) 酒田港長等は、低気圧の接近に伴い、酒田港、加茂港、由良港及び鼠ケ関港における船舶に対し、港則法第39条第4項の規定に基づく避難勧告(第二体制)を発出しました。 船舶は、次の対策を講じてください。 また、荒天時の走錨に起因する事故防止のため、酒田港内北港地区付近に錨泊自粛海域を設定しました。船舶は留意してください。
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