関門航路第35号灯浮標の移設について

発表日時 2015年10月20日 18:00 発表部署 第七管区海上保安本部
内容

 関門航路第35号灯浮標は、東流れの強潮流地帯に設置されているため、船舶が圧流され、灯浮標に接触する事故が多発しています。
 灯浮標の消灯、流出防止のために、今回の位置に移設しました。
 旧設置位置には標識はありませんのでご注意願います。

【留意事項】
  ●灯浮標は移設しますが、航路法線は変更ありません。
  ●35号灯浮標を変針目標としていた船舶は特に注意願います。
  (航路内右側航行の励行!)

【移設日】
  平成27年10月20日

【移設位置】
  北緯33度58分50秒 東経131度00分37秒

 

戻る