1月12日08:30 警戒勧告(第一体制) 秋田船川港長等は、秋田船川港、能代港、北浦港、戸賀港、本荘港、平沢港、金浦港、象潟港における船舶に対し、港則法第39条第4項の規定に基づく避難勧告(第二体制)を解除し、新たに警戒勧告(第一体制)を発出しました。 船舶は、次の対策を講じてください。 なお、秋田国家石油備蓄基地桟橋付近への錨泊自粛は解除されました。
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