備讃瀬戸通航ガイド
目 次
1.用語の定義
2.航路における交通ルール
3.航路通報等
4.水島港長への通報等
1.用語の定義 戻る
-
巨大船 戻る
- 長さ(全長)が200メートル以上の船舶
-
危険物積載船 戻る
- 80トン以上の火薬類を積載し300総トン以上の船舶
- 引火性液化ガスをばら積した1,000総トン以上の船舶
- 引火性液体類をばら積した1,000総トン以上の船舶
- 200トン以上の有機過酸化物を積載した300総トン以上の船舶
-
長大物件えい航船等 戻る
- 船舶、いかだその他の物件を引き、又は押して航行する船舶で、引き船の船首から当該物件の後端まで又は当該押し船の船尾から当該物件の先端までの距離が200メートル以上のもの
-
特別危険物積載船 戻る
- 総トン数5万トン(積載している危険物が液化ガスである場合は、総トン数2万5千トン)以上の危険物積載船
-
進路警戒船等 戻る
- 進路を警戒する船舶、消防設備を備えている船舶及び側方を警戒する船舶であって、海上保安庁告示による基準を満たしているもの
2.航路における交通ルール 戻る
1.避航 戻る
- 航路に出入し、又は航路を横断する船舶で漁ろう船等以外のものは、航路を航行している他船の進路を避けなければなりません。
- 航路に出入し、もしくは航路を横断する漁ろう船等または航路内で停留している船舶は、航路を航行している巨大船の進路を避けなければなりません。
- 水島航路を航行する船舶で巨大船及び漁ろう船等以外の船舶は、備讃瀬戸北航路を航行する船舶の進路を避けなければなりません。
- 1~4以外の場合は、海上衝突予防法の航法に従わなければなりません。
2.航路航行義務 戻る
-
長さ50メートル以上の船舶は、航路がある場所では航路をこれに沿って航行しなければなりません。
ただし、海難を避けるため又は人命若しくは他の船舶を救助するためやむを得ない事由があるときは、この限りではありません。
3.速力の制限 戻る
-
水島航路の全区間と備讃瀬戸東航路、備讃瀬戸北・南航路の下図に示す区間では、船舶は12ノットを超える速力で航行してはいけません。
4.航路横断の制限 戻る
-
備讃瀬戸東航路の下図に示す区間において、船舶は航路を横断する航行をしてはいけません。
5.行先の表示 戻る
-
汽笛を備えている100総トン数以上の船舶は、航路に出入りしたり、航路を横断しようとするときは、次に示すような信号を行って自分の行先を表示しなければなりません。
また、船舶自動識別装置(AIS)を搭載している船舶(船員法による作動義務が免除されている船舶は除く。)は、AISの「目的地に関する情報」を、国際海事機関が推奨する方法に沿ってルール化された入力方法に従って入力しなければなりません。AISへの誤入力は危険な状況を招く場合がありますので、正しく入力しましょう。
6.追い越しの場合の信号 戻る
-
汽笛を備えている船舶は、航路で他の船舶を追い越そうとする場合は、汽笛を用いて次のような信号をしなければなりません。ただし、海上衝突予防法の規定による追越の信号を行うときは、この限りではありません。
- 他の船舶の右げん側を航行しようとするときは長音1回に引き続く短音1回。
- 左げん側を航行しようとするときは長音1回に引き続く短音2回をそれぞれ鳴らすこと。
7.航路の横断の方法 戻る
-
航路を横断する船舶は、航路に対してできる限り直角に近い角度で、すみやかに横断しなければなりません。
8.錨泊の禁止 戻る
-
船舶は、航路では錨泊(錨泊している他の船舶に係留することも錨泊になります)をしてはいけません。
9.通航分離 戻る
- 備讃瀬戸東航路では、船舶は、航路の中央線から右側の部分を航行しなければなりません。
- 宇高東航路は北の方向への、宇高西航路は南の方向への一方通航です。
- 備讃瀬戸北航路は西の方向への、備讃瀬戸南航路は東の方向への一方通航です。
- 水島航路では、 ①船舶は、できる限り航路の中央から右側の部分を航行しなければなりません。
②航路内で「巨大船」と行き会う他の船舶は、その進路を避けなければなりません。
③航路内において「巨大船」と他の船舶とが行き会う際の危険を避けるため、長さ70メートル以上の船舶に対し、
信号その他の方法により航路外で待機するよう指示します。指示された船舶は、これに従わなければなりません。
(信号については、次項の「管制信号」を参照してください。)
10.管制信号 戻る
巨大船が水島航路及び水島港港内航路を航行する場合、下図に示す各信号所から管制信号を発します。(信号装置等が故障等の場合は、海上保安庁の船舶で実施します。)西ノ埼管制信号所、三ツ子島管制信号所の行う管制信号
信号の方法
|
信 号 の 意 味
|
|
Nの文字の点滅 |
北航信号
|
水島航路を南の方向に航行しようとする長さ70メートル以上の船舶(巨大船を除く)は、航路外で待機しなければならないこと。 |
Sの文字の点滅 |
南航信号
|
水島航路を北の方向に航行しようとする長さ70メートル以上の船舶(巨大船を除く)は、航路外で待機しなければならないこと。 |
水島信号所の行う管制信号(港則法に基づく信号)
信号の方法
|
信 号 の 意 味
|
|
Iの文字の点滅 |
入航信号
|
入航船は入航することができること。 長さ70メートル以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、出航することができること。 長さ70メートル未満の出航船は、出航することができること。 |
Oの文字の点滅 |
出航信号
|
出航船は出航することができること。 長さ70メートル以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入航することができること。 長さ70メートル未満の入航船は、入航することができること。 |
Fの文字の点滅 |
自由信号
|
長さ200メートル以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。 長さ200メートル以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。 長さ200メートル未満の入出航船は、入出航することができること。 |
Xの文字及び Iの文字の 交互点滅 |
入航予定
信号 |
航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。 航路外にある長さ70メートル以上の入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。 航路外にある長さ70メートル未満の入出航船は、入出航することができること。 信号がまもなくIの文字の点滅に変わること。 |
Xの文字及び Oの文字の 交互点滅 |
出航予定
信号 |
航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。 航路外にある長さ70メートル以上の入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。 航路外にある長さ70メートル未満の入出航船は、入出航することができること。 信号がまもなくOの文字の点滅に変わること。 |
Xの文字及び Fの文字の 交互点滅 |
自由予定
信号 |
航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。 航路外にある長さ70メートル以上の入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。 航路外にある長さ70メートル未満の入出航船は、入出航することができること。 信号がまもなくFの文字の点滅に変わること。 |
Xの文字の点滅 |
禁止予定
信号 |
航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。 航路外にある入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。 信号がまもなくXの文字の点灯に変わること。 |
Xの文字の点灯 |
禁止信号
|
港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。 |
3.航路通報等 戻る
1.航路通報及び変更通報 戻る
次の船舶は備讃瀬戸海上交通センターへ航路通報を行ってください。航路通報対象船舶 | 航路通報の時期 |
① 巨大船 | 航路入航予定日の前日正午まで |
② 長さ160m以上200m未満の船舶 | |
③ 積載している危険物が液化ガスである 総トン数2万5千トン以上の危険物積載船 |
|
④ 長大物件えい航船等 | |
⑤ 水島航路を航行しようとする 長さ70m以上160m未満の船舶 |
航路入航予定時刻の3時間前まで |
⑥ 危険物積載船(①②③④を除く。) |
航路通報の通報項目及び通報の方法は次のとおりです。
1 | 通報の名あて(略語「ビサンセト」) |
2 | 船舶の名称及び総トン数 |
3 | 船舶の長さ |
4 | 最大喫水 |
5 | 積載している危険物の種類及び種類ごとの積載量(危険物積載船に限る) |
6 | 引き船の船首から物件の後端まで又は押し船の船尾から物件の先端までの長さ及び物件の概要(物件えい航船等に限る) |
7 | 仕向港(水島・坂出港入港船舶にあっては着桟バース、錨地名まで) |
8 | 航行しようとする航路名・区間 |
9 | 航路入航予定日時(24時制) |
10 | 航路出航予定日時(24時制) |
11 | 呼出符号(信号符字) |
12 | 海上保安庁との連絡方法 |
13 | 伝達者の氏名又は名称及び住所 |
14 | 仕出港(水島・坂出港出港船舶にあっては離桟バース、錨地名まで) |
15 | 水先人の乗船の有無 |
16 | その他必要な事項 |
【航路通報の通報方法】
VHF電話(16CH/13CH)
備讃瀬戸海上交通センターの通信エリア内であれば、「びさんマーチス」に対し、VHF無線
電話16ch又は13chで連絡してください。
エリア外であれば、海上保安庁の海岸局(「こうべほあん」又は「ひろしまほあん」)に対
し連絡してください。
※各「ほあん」を16CHで呼出し、備讃瀬戸海上交通センターへの接続を依頼してください。
加入電話
0877-49-2220
0877-49-2221
電子メール
当センターのメールアドレスは、上記の電話番号にお問い合わせください。
書面
持参、郵送等
NACCS
詳細はこちらへ
【航路通報を電子メール又は書面で通報する場合の様式】
電子メール本文に直接入力用 ワード形式
電子メールにPDF等に変換して添付用 エクセル形式
※ワード・エクセルファイルのままでは受付はできません。
メールによる通報例(PDF)
2.位置通報 戻る
船舶が備讃瀬戸海上交通センターのレーダー監視海域内を通航する場合、レーダー映像上で当該船舶を識別するため、 下図に示す最初の位置通報ラインに達した時に、備讃瀬戸海上交通センターへ次の事項を位置通報してください。<通報事項> ①船名 ②通過時刻 ③通過ラインの名称
名称 | 略称 | 位置 |
備讃瀬戸南航路西 | SWライン | 二面島灯台から180度に陸岸(粟島)まで引いた線 |
備讃瀬戸南航路南 | SSライン | 粟島矢倉鼻北端と沙弥島北端を結んだ線 |
水島北 | MNライン | 太濃地島三角点から75度に陸岸まで引いた線 |
水島西 | MWライン | 太濃地島三角点から180度2000mに陸岸まで引いた線 |
水島東 | 西ノ埼管制信号所と櫃石島西端を結んだ線 | |
備讃瀬戸東航路南 | ESライン | 小瀬居島三角点から90度に陸岸まで引いた線および同三角点から238度2860mの地点まで引いた線 |
宇高南 | USライン | 女木島三角点と串ノ山山頂を結んだ線 |
宇高北 | UNライン | 釜島北端と俎石灯標を結んだ線 |
(2)備讃瀬戸東部海域
名称 | 略称 | 位置 |
備讃瀬戸東航路南 | ESライン | 小瀬居島三角点から90度に陸岸まで引いた線および同三角点から238度2860mの地点まで引いた線 |
宇高南 | USライン | 女木島三角点と串ノ山山頂を結んだ線 |
宇高北 | UNライン | 釜島北端と俎石灯標を結んだ線 |
井島水道 | ENライン | 直島角埼北東端と豊島礼田埼を結んだ線 |
高松北東 | ETライン | 男木島南端と大島北端を結んだ線 |
高松東 | EYライン | 大兜島北端と高島北端を結んだ線 |
備讃瀬戸東航路 | EEライン | 小豆島地蔵埼と大串崎を結んだ線 |
3.航路外での待機の指示 戻る
備讃瀬戸に設定されている航路では、霧で見通しが悪くなるときなどに、航路内の船舶交通の安全を図るため、備讃瀬戸海上交通センターから船舶に対して航路の外で待機するよう指示する場合があります。なお、待機の指示は、備讃瀬戸海上交通センターから、主として国際VHF無線電話により行いますが、場合によっては、船舶電話や信号等の方法でも行う場合があります。
視界制限時の基準及び対象船舶 | その他 | ||
視程2,000メートル以下の場合 | 視程1,000メートル以下の場合 | ||
備讃瀬戸東航路 宇高東航路 宇高西航路 備讃瀬戸北航路 備讃瀬戸南航路 |
・巨大船 ・特別危険物積載船 ・長大物件えい航船等 |
・長さ160m以上200m未満の船舶 ・危険物積載船(特別危険物積載船を除く。) |
|
水島航路 | ・巨大船 ・特別危険物積載船 ・長大物件えい航船等 |
・長さ160m以上200m未満の船舶 ・危険物積載船(特別危険物積載船を除く。) |
・長さ70m以上200m未満の船舶が巨大船との行会いが予想される場合 |
4.情報の聴取義務 戻る
船舶の安全な航行を援助するための措置として、備讃瀬戸に設定された航路及び航路付近を航行する長さ50メートル以上の船舶は、海上保安庁が提供する情報を聴取し、自ら安全を確保して航行してください。備讃瀬戸海上交通センターから、危険を防止するため必要なときは勧告を行うことがあります。また、勧告に基づいて講じた措置については報告をお願いすることがあります。
情報提供や勧告は、日本語又は英語で、主として国際VHF無線電話を用いて行います。ただし、場合によっては、船舶電話等の方法でも行う場合があります。
備讃瀬戸海上交通センターから提供する情報は次のとおりです。
- 交通方法に関する情報
- 交通の障害の発生に関する情報
- 危険な海域に関する情報
- 操縦性能が制限されている船舶の航行に関する情報
- 著しく接近する他の特定船舶の動向に関する情報
- その他航海に必要と思われる情報
5.異常な気象・海象時における港内の安全対策 戻る
大型の台風等や津波等の異常な気象・海象時又は海難等が発生した場合には、港内にある船舶等に対して、港内からの退去の命令や非難の勧告等を行う場合があります。6.その他の航行安全指導事項 戻る
(1) 水先人の乗船次に掲げる外国船舶は水先人を乗船させてください。
①危険物積載船
②瀬戸内海を初めて航行する船長が乗船する船舶
(2) 進路警戒船等の配備
航路出航後も安全な航行が確認されるまで、進路警戒船等を配備してください。
(3) 航路出入口付近海域における航法
①航路に出入航する船舶は、航路出入口に近接した海域では変針しないでください。
②航路出入口付近での横断を避け、迂回してください。
(4) 通航時間の制限
巨大船は、昼間に航路を航行してください。
(5) 緊急用えい索の準備
海上交通安全法に定める危険物積載船は、船首及び船尾にそれぞれ緊急用えい索(FIRE WIRE)を即時使用可能な状態に準備しておいてください。
(6) 備讃瀬戸海上交通センターとの連絡保持
VHF電話(CH16,156.8MHz)を有する船舶は、備讃瀬戸海上交通センターから情報を伝達することがあるので、航路入航3時間前から航路外に出るまでの間及び航路を出た後もレーダーサービスエリア内を航行している間は、VHF電話CH16の聴取を励行してください。
4.水島港長への通報等 戻る
1.水島港内航路の事前通報 戻る
港則法第38条第2項の規定に基づき、船舶または、港内航路を航行して入航または出航しようとする管制船は、水島港長(備讃瀬戸海上交通センター経由)に事前通報が必要となります。ただし、海上交通安全法第22条の規定による通報[巨大船等から水島航路航行に関する海上保安庁長官 (備讃瀬戸海上交通センター経由)あての通報]に併せて、当該船舶が停泊し、または停泊しようとする水島港の係留施設を通報したときは、この事前通報は必要ありません。
※管制船:管制信号が入航信号「I」又は「O」でのみ航路を航行できる一定以上の大きさ (全長200m以上)の船舶
- 信号符字
- 船舶の名称
- 船舶の全長
- 総トン数
- 積載している危険物の種類(危険物積載船に限る。)
- 係留施設
- 離岸・着岸の別
- 港内航路航行予定
- 海上保安庁との連絡手段
- 備考
航路入航予定日の前日正午まで
【通報手段】
次のいずれかの手段により、備讃瀬戸海上交通センターあて通報してください。
- 電話:0877-49-2220又は2221
- 電子メール:(当センターのメールアドレスは、上記の電話番号にお問い合わせください。)
- VHF:CH16呼び出し名称「びさんマーチス」
【水島港管制船事前通報を電子メールで通報する場合の様式】
電子メール本文に直接入力用 ワード形式
電子メールにPDF等に変換して添付用 ワード形式
※ワードファイルのままでは受付はできません。
メールによる通報例(PDF)
2.AISを活用した新たな港内管制交通管制(要望通報) 戻る
あらたな港内交通管制における管制対象船の通航は次の条件下で行います。ただし、港長が危険と判断した場合は、条件を満たしていても通航が認められない場合があります。【共通事項】
-
管制対象船のAIS情報が、備讃瀬戸海上交通センターで正常に確認できていること。
- 管制船が油送船(注)でないこと。
- 管制対象船が入航する場合は、下津井瀬戸方面または、検疫錨地方面からの入航であること。
- 管制対象船の全長l【m】が次の条件式を満たすこと。 I≦800-3×L(L:管制船の全長【m】)
- 午前9時から日没までの時間帯であること。
- 風速10m/s以下、視程2000mを超え、かつ、潮流は1.5ノット以下であること。
- 行き先が下津井瀬戸方面または検疫錨地方面であること。
- 視程2000mを超えていること。 (注)「油送船」とは、原油、液化石油ガスもしくは密閉式引火点測定器により測定した引火点摂氏23度未満の液体を積載している船舶または、引火性もしくは爆発性の蒸気を発する物質を荷卸し後、ガス検定を行い火災もしくは爆発のおそれがないことを船長が確認していない船舶をいう。
- 航路内における管制船と管制対象船との行き会い管制の場合 管制対象船が港内航路に入航する1時間前から20分前までの間
- 管制船が水島航路に入航する前に管制対象船を出航させる管制の場合 管制対象船が港内航路を出航する2時間前から30分前までの間
- 電話:0877-49-2220又は2221
- VHF:CH16呼び出し名称「びさんマーチス」 ※管制船:管制信号が入航信号(I)又は(O)でのみ航路を航行できる一定以上の大きさ(200m以上)の船舶
※管制対象船:管制船が航路を入出航する際に行き会いが制限(港長が認めた船舶を除く。)される 一定以上の大きさ(全長70m以上200m未満)の船舶